「IZAKA-YA(イザカヤ)で出金できない」という状況は、2026年8月24日に運営が一部アカウントの送金・出金停止を公表してから続いています。暗号資産のレンディング(貸し出して利息を受け取るサービス)などを提供する同サービスについて、金融庁は9月1日、運営会社のIzakaya Limited(香港)に対し、無登録で暗号資産交換業を行っていたとして警告書を発出し、公表しました。
この記事では、金融庁の公表資料とIZAKA-YAの公式告知で確認できる経緯を時系列で整理したうえで、「無登録業者への警告」が何を意味するのか、出金できない人が今できること、海外の暗号資産サービスを使う前に何を確認すべきかをまとめます。IZAKA-YAは当サイトの掲載対象ではなく、利用や資金の預け入れを勧めるものではありません。
IZAKA-YA(イザカヤ)への金融庁警告の内容(2026年9月1日)
金融庁は2026年9月1日付で「無登録で暗号資産交換業を行う者について(Izakaya Limited)」を公表しました。事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係 16. 暗号資産交換業者関係 Ⅲ-1-6(2)②)に基づく警告で、公表内容は次のとおりです。
| 項目 | 公表内容 |
|---|---|
| 業者名等 | Izakaya Limited(代表者 不明) |
| 所在地 | Room 1701, 17/F, Wai Fung Plaza, 664 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong |
| 内容等 | インターネットを通じて、日本居住者を相手方として、暗号資産交換業を行っていたもの |
| 備考 | インターネット上で暗号資産取引を行っている「IZAKA-YA」を運営している |
※ 出典: 金融庁の公表資料(PDF)。資料には「インターネット上の情報に基づいて記載しており、業者名等・所在地は現時点のものでない可能性がある」との注記があります。
日本の資金決済法では、日本居住者を相手に暗号資産の売買や交換の媒介などを業として行うには、金融庁(財務局)への暗号資産交換業の登録が必要です。海外に所在する事業者であっても、インターネットを通じて日本居住者を相手方にしていれば同じ扱いになります。金融庁は、登録がないまま日本居住者向けに営業している事業者に警告書を発出し、国内業者・海外所在業者に分けて一覧をウェブサイトで公表しています。
金融庁の警告は「登録を受けずに暗号資産交換業を行っている」ことを公表するもので、詐欺や資産の流用を認定したものではありません。同時に、登録業者に義務付けられている利用者資産の分別管理や当局の監督の対象外であることも意味します。トラブルが起きた場合、国内の登録業者と同じ枠組みでは守られません。
IZAKA-YAは出金できない?出金停止から警告までの経緯(8月24日〜9月2日)
IZAKA-YAの公式サイトの告知と金融庁の公表を、日付順に並べると次のようになります。SNSでは8月中旬から「出金できない」という投稿が見られましたが、ここでは当サイトが確認できた公式情報だけを載せています。
| 日付 | 出来事 | 確認元 |
|---|---|---|
| 8月24日 | IZAKA-YAが「送金・出金およびKYC認証に関するお知らせ」を公表。不正な資金流入やマネー・ローンダリングが疑われる取引を確認したとして、一部アカウントの送金・出金を一時停止し、本人確認(KYC)を必須化 | IZAKA-YA公式告知 |
| 8月27日 | IZAKA-YAが「出金・送金に関する現在の対応状況およびSNS上の情報について」を公表(9月2日更新)。全アカウント一律の停止ではなく、8月25日に確認が完了した利用者から順次送金を実施中と説明。再開時期の記載はなし | IZAKA-YA公式告知 |
| 9月1日 | 金融庁がIzakaya Limitedに無登録で暗号資産交換業を行う者として警告書を発出し、公表 | 金融庁公表資料 |
※ 2026年9月11日時点。IZAKA-YAの告知は、確認完了の時期や対応状況が利用者ごとに異なるとしており、全体の出金再開時期は示されていません。
IZAKA-YAは公式サイトで、預けた暗号資産に対して最大で年12%の利回りを表示するレンディングを中心に、スワップ(交換)、送金、購入などの機能を提供していました。8月下旬には期間限定で年率100%と表示する利回りのキャンペーンも案内されており、出金の一部停止と高利回りの集客が同時に行われていたことが報道でも指摘されています。
年12%や年100%といった利回りは、預かった資産をどこで運用して得るのかが説明されなければ成り立ちません。運用先や収益の根拠が示されず、新規の預け入れを募る形で高利回りが続くサービスは、後から預けた人の資金で先に預けた人へ支払う構造になっていないかを疑う必要があります。
海外の暗号資産サービスを使う前に確認する5点
今回の件に限らず、海外に所在する暗号資産サービス(取引所・ウォレット・レンディング)を使う前に、次の順番で確認すると、少なくとも「知らずに預けていた」という状況は避けられます。
- 金融庁の登録一覧に載っているか。載っていなければ、国内の利用者保護制度(分別管理・監督・行政処分)の対象外であることを前提に判断する
- 金融庁の「警告書の発出を行った無登録業者」一覧(国内・海外所在)に載っていないか。一覧は更新されるため、利用開始前と定期的に確認する
- 運営法人の名称・所在地・代表者が公式サイトで確認できるか。金融庁の公表でも「代表者 不明」とされる事業者は、問い合わせ先の実体を確かめにくい
- 利回りの原資が説明されているか。「預けるだけで年○%」の根拠(運用先・収益構造・リスク)が書かれていない場合は、元本が戻らない可能性を織り込む
- 少額で入金→出金を一度試し、出金までの日数と手続きを確認してから金額を増やす。出金上限や本人確認の要件も同時に確認する
海外の取引所の多くは金融庁の登録がなく、当サイトが掲載している取引所も同様です。海外取引所の利用そのものを罰する規定はありませんが、資産を守る仕組みは各社の規約と資産管理(準備金証明など)に依存します。取引所の運営法人や資産管理の確認方法は、初心者ガイドの「取引所の安全性の見方」で整理しています。
IZAKA-YAで出金できない人が今できること
IZAKA-YAに資産を預けていて出金できない場合、当サイトで断定できることは限られますが、公的な相談先と記録の残し方は共通です。
- 運営からの告知、出金申請の画面、取引履歴、入出金のトランザクションIDをスクリーンショットと日時付きで保存する
- 金融庁のウェブサイトにある相談窓口の案内、消費者ホットライン(188)、最寄りの警察の相談窓口に、記録をそろえて相談する
- 「出金を代行する」「資金を取り戻せる」と持ちかけてくる第三者には応じない。トラブルの後に別の被害につながる勧誘が増える傾向があると金融庁も注意喚起している
- 追加の入金や、他社からの資産移行を条件にした特典には応じない
本記事は、金融庁の公表資料とIZAKA-YAの公式告知で確認できる事実を2026年9月11日時点で整理したものです。同サービスの資産の返還可能性や運営の意図について当サイトは判断できません。最新の状況は金融庁の公表と運営の公式告知で確認してください。
よくある質問
Q. IZAKA-YA(イザカヤ)は出金できないのですか?
A. 2026年8月24日以降、一部アカウントの送金・出金が停止されています。運営は8月27日(9月2日更新)の告知で「全アカウント一律の停止ではなく、確認が完了した利用者から順次送金している」と説明していますが、全体の再開時期は示されていません。出金できない場合は、告知・申請画面・取引履歴を日時付きで保存し、金融庁の相談窓口や消費者ホットライン(188)に相談してください。
Q. IZAKA-YAに金融庁が警告を出したのはいつですか?
A. 2026年9月1日です。金融庁は運営会社のIzakaya Limited(香港・代表者不明)に対し、インターネットを通じて日本居住者を相手方として無登録で暗号資産交換業を行っていたとして警告書を発出し、同日ウェブサイトで公表しました。
Q. 金融庁の警告は「詐欺」という意味ですか?
A. 違います。警告は「金融庁の登録を受けずに暗号資産交換業を行っている」事実を公表するもので、詐欺や資産流用を認定したものではありません。ただし、登録業者に課される利用者資産の分別管理や当局の監督の対象外であることを意味します。
Q. IZAKA-YAの出金停止はいつから始まりましたか?
A. IZAKA-YAは2026年8月24日に、不正な資金流入やマネー・ローンダリングが疑われる取引を確認したとして、一部アカウントの送金・出金を一時停止すると公表しました。8月27日(9月2日更新)の告知では、一律停止ではなく確認が完了した利用者から順次送金しているとしており、全体の再開時期は示されていません。
Q. 海外の取引所やウォレットが金融庁に登録されているか、どこで確認できますか?
A. 金融庁のウェブサイトの「暗号資産関係」ページに、登録済みの暗号資産交換業者一覧と、警告書を発出した無登録業者の一覧(国内業者・海外所在業者)が掲載されています。利用開始前と、利用中も定期的に確認してください。
Q. MEXCやBingXなど当サイト掲載の海外取引所も金融庁の登録はないのですか?
A. はい。当サイトが掲載する海外取引所は金融庁の暗号資産交換業の登録を受けていません。海外取引所の利用自体を罰する規定はありませんが、国内の利用者保護制度の対象外であることを理解したうえで、運営法人・規約・資産管理の方法を確認して判断してください。
出典・確認先
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