「海外取引所で出した仮想通貨の利益はバレないのではないか」。この疑問に対する2026年9月時点の答えは、「把握される仕組みが2026年1月から動き始めており、無申告が見つかった場合の負担は年々重くなっている」です。国税庁は、OECDが策定した暗号資産等報告枠組み(CARF)に基づき、海外の税務当局と暗号資産取引情報を自動的に交換する報告制度を令和8年(2026年)1月1日に施行しました。
この記事では、国税庁の制度概要資料(令和7年6月)とFAQ、そして国税庁が令和7年12月に公表した「令和6事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」をもとに、海外取引所の取引が把握される経路、暗号資産の税務調査の実績、無申告のペナルティ、そして今からできる対応を整理します。相場や個別の税額判断は扱いません。
海外取引所の仮想通貨はバレる?把握される3つの経路
海外取引所は日本の税務当局に直接取引データを送っていない、というのは2025年までは概ね事実でした。しかし、税務当局が海外取引所の利益を把握する経路は、直接のデータ提供以外にも複数あります。
| 経路 | 内容 | 根拠・状況 |
|---|---|---|
| ① 国内取引所・銀行の記録 | 国内取引所から海外取引所へ送った暗号資産、海外取引所から国内取引所へ戻して円にした記録、銀行口座への入金は国内で把握できる。国内の暗号資産交換業者は税務当局の照会に応じる | 国税通則法に基づく調査権限。国内取引所は年間取引報告書を発行 |
| ② CARF(自動的情報交換) | 報告対象国の暗号資産交換業者等が、日本居住者の氏名・住所・居住地国・暗号資産の種類ごとの売却・購入対価の合計額などを自国の税務当局に報告し、その情報が国税庁へ提供される | 令和8年1月1日施行。2026年分の取引が最初の報告対象で、翌年4月30日までに報告(国税庁 制度概要) |
| ③ 税務調査の資料収集 | 国税庁は暗号資産取引を行う個人に対し「資料情報の収集・分析に努め、積極的に調査を実施」と明記。ブロックチェーン上の取引記録は公開されており、アドレスと本人の結び付けが可能 | 国税庁「令和6事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」(令和7年12月) |
※ ①は制度開始前から機能しており、海外取引所の利益を日本円にして使う限り、入口と出口は国内に記録が残ります。
CARFによる情報交換は、日本と税務当局間の合意がある「報告対象国」に所在する暗号資産交換業者等が報告した情報が対象です。国税庁の資料も、報告対象国は今後の合意を踏まえて順次規定される見込みとしています。MEXCやBingXの所在地がいつ報告対象国になるかは、2026年9月16日時点で当サイトは確認できていません。ただし、①と③の経路は所在地に関係なく機能します。
CARF(暗号資産等報告枠組み)とは?2026年1月施行の仕組み
CARF(Crypto-Asset Reporting Framework)は、OECDが2022年に承認した、非居住者の暗号資産取引情報を各国の税務当局間で自動的に交換するための国際基準です。銀行口座を対象とする共通報告基準(CRS)の暗号資産版にあたります。日本では「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」(実特法)の改正で制度化され、令和8年1月1日に施行されました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 施行日 | 令和8年(2026年)1月1日 |
| 報告する事業者 | 報告暗号資産交換業者等(日本の暗号資産交換業者など)。海外でも同様に、各国の暗号資産交換業者等が自国の当局へ報告する |
| 利用者がすること | 2026年1月1日以後に暗号資産等取引を行う者は、口座開設時などに居住地国等を記載した「新規届出書」を提出。2025年12月31日時点で取引をしている者も対象。未提出・虚偽記載には罰則 |
| 報告される情報 | 氏名・住所・特定居住地国・外国の納税者番号、その年に行った暗号資産等の売却・購入の対価の額の合計額(暗号資産等の種類ごと)など |
| 報告期限 | その年の翌年4月30日までに所轄税務署長へ提出(e-Tax等) |
| 日本居住者への影響 | 報告対象国の取引所に口座を持つ日本居住者の情報は、その国の当局から国税庁へ提供される。2026年分の取引が最初の対象 |
※ 報告対象国は、租税条約等の相手国のうちCARFに従った自動的交換を実施することについて税務当局間の合意がなされた国・地域で、順次規定される見込み(同資料)。
国内取引所の利用者は、2026年に入ってから「税務上の居住地国等の情報」の提出を求められるようになりました。これはこの制度に基づく届出で、海外取引所を使っている人が国内取引所も併用していれば、居住地国の届出と国内での取引記録が国税庁側でそろうことになります。
暗号資産の税務調査の実態:613件・申告漏れ156億円・追徴46億円(令和6事務年度)
国税庁は毎年、所得税の調査状況を公表しており、暗号資産取引を行っている個人への調査は独立した項目として集計されています。最新の令和6事務年度(2024年7月〜2025年6月)の数値は次のとおりです。
| 項目 | 令和5事務年度 | 令和6事務年度 | 所得税の実地調査全体(令和6事務年度) |
|---|---|---|---|
| 実地調査件数(特別・一般) | 535件 | 613件 | 36,404件 |
| 申告漏れ所得金額の総額 | 126億円 | 156億円 | 5,411億円 |
| 1件当たりの申告漏れ所得金額 | 2,356万円 | 2,538万円 | 1,486万円 |
| 追徴税額の総額 | 35億円 | 46億円 | — |
| 1件当たりの追徴税額 | 662万円 | 745万円 | 299万円 |
※ 出典: 国税庁「令和6事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」(令和7年12月)。暗号資産取引の調査は1件当たりの申告漏れ所得が全体の約1.7倍、追徴税額は約2.5倍です。
件数は前年から約15%増え、申告漏れ所得の総額は約24%増えています。国税庁は同資料で、暗号資産取引を行っている個人については「資料情報の収集・分析に努め、積極的に調査を実施しています」と明記しており、調査対象として重点化されていることが公表資料から読み取れます。
無申告が見つかった場合のペナルティ
- 無申告加算税: 納める税額の原則15%(50万円を超える部分は20%、300万円を超える部分は30%)。税務調査の事前通知を受ける前に自主的に期限後申告をした場合は5%に軽減(国税庁 No.2024)
- 延滞税: 法定納期限の翌日から納付日までの日数に応じて加算
- 重加算税: 事実を隠したり偽ったりしていたと認められる場合、無申告加算税に代えて40%
- 住民税・国民健康保険料なども、所得の修正に合わせて遡って増額される
税務調査は申告期限から5年(偽りその他不正の行為がある場合は7年)まで遡ることができます。海外取引所の利益を数年分まとめて指摘された場合、本税に加えて無申告加算税・延滞税が数年分積み上がります。仮想通貨の税務調査の1件当たり追徴税額745万円という数字は、この積み上がりを含んだものです。
海外取引所を使っている人が今からできること
海外取引所の利用そのものは、日本の法律で利用者が罰せられる行為ではありません。問題になるのは、利益を申告しないことです。2026年分から把握の仕組みが強化されることを前提に、次の順で対応するのが現実的です。
- 01取引履歴をいま取得する
海外取引所は日本向けサービスを終了・制限することがあります(Bybitは2026年7月、Bitgetは2026年12月に日本居住者のポジションを強制決済)。撤退後は履歴を取れなくなる可能性があるため、利用中の取引所からCSVをダウンロードして年ごとに保管します。
- 02過去の申告漏れがあれば自主的に期限後申告・修正申告をする
税務調査の事前通知前に自主的に申告すれば、無申告加算税は5%に軽減されます(No.2024)。指摘を受けてからでは15%〜30%になり、重加算税の対象になる可能性もあります。
- 032026年分の申告に向けて計算方法を固める
暗号資産の種類ごとに総平均法(届出をしない場合の方法)で取得価額を計算し、USDT建ての損益は決済時の為替レートで円換算します。申告の要否と税率の考え方は下記のコラムで整理しています。
- 04国内取引所の居住地国届出を済ませる
国内取引所から「税務上の居住地国等の情報」の提出を求められたら、期限内に提出します。未提出には罰則があります。
Bybit・Bitgetの日本撤退はいつまで?出金期限と資産を移す前の確認点 →
本記事は国税庁の公表資料に基づく2026年9月16日時点の整理で、税務調査の対象になるかどうかを予測するものではありません。過去の申告に不安がある場合は、税務署または暗号資産に詳しい税理士に早めに相談してください。
よくある質問
Q. 海外取引所の仮想通貨の利益は本当にバレますか?
A. 把握される経路は複数あります。国内取引所や銀行との入出金記録、2026年1月に施行された暗号資産の自動的情報交換(CARF)による報告対象国からの情報提供、国税庁による資料情報の収集・分析です。国税庁は暗号資産取引を行う個人に対して積極的に調査を実施すると公表しており、令和6事務年度は613件の実地調査で46億円を追徴しています。
Q. CARFとは何ですか?いつから始まりましたか?
A. OECDが策定した暗号資産等報告枠組みで、非居住者の暗号資産取引情報を各国の税務当局間で自動的に交換する制度です。日本では令和8年(2026年)1月1日に施行され、2026年分の取引が最初の報告対象になり、翌年4月30日までに報告されます(国税庁)。
Q. CARFでMEXCやBingXの取引もすべて国税庁に伝わりますか?
A. CARFで交換されるのは、日本と税務当局間の合意がある「報告対象国」に所在する暗号資産交換業者等が報告した情報です。報告対象国は今後順次規定される見込みで、MEXCやBingXの所在地が対象になる時期は2026年9月16日時点で確認できていません。ただし、国内取引所・銀行の記録や税務調査での資料収集は所在地に関係なく機能します。
Q. 仮想通貨の税務調査はどのくらい行われていますか?
A. 国税庁の公表では、令和6事務年度に暗号資産取引を行っている個人への実地調査が613件行われ、申告漏れ所得の総額は156億円、追徴税額の総額は46億円でした。1件当たりの申告漏れ所得は2,538万円で、所得税の実地調査全体(1,486万円)の約1.7倍です。
Q. 海外取引所の利益を申告していなかった場合、どうすればよいですか?
A. 税務調査の事前通知を受ける前に自主的に期限後申告をすれば、無申告加算税は5%に軽減されます(国税庁 No.2024)。指摘を受けてからでは15%〜30%になり、事実を隠していた場合は重加算税40%の対象になります。取引履歴をそろえ、早めに税務署または税理士に相談してください。
Q. 海外取引所を使うこと自体は違法ですか?
A. 日本の居住者が海外の取引所を利用することを罰する規定はありません。問題になるのは利益を申告しないことです。ただし、金融庁に登録のない海外取引所は国内の利用者保護制度の対象外で、金融庁が無登録営業の警告を出している取引所もあります。
出典・確認先
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